訪問者ビザ(Visitor Visa)
日本国籍保持者の場合で、滞在期間が3カ月以内であれば、ビザを事前に申請する必要なく訪問者としてニュージーランドへ入国できます。
3カ月以上の滞在を希望する場合は、事前の訪問者ビザ取得が必要です。
訪問者として滞在できるのは18カ月以内に合計で9カ月間まで。
また、3カ月以内で、1コースに限った修学であれば、訪問者の範囲内で留学することができます
(ただし、高校や大学の勉強など、コース全体の長さが3カ月を超えるものの一部をとって、
3カ月以内の勉強をする場合は訪問者ビザではなく、学生ビザを取得する必要があります)。
訪問者ビザでの就労はできません。
訪問者ビザの申請書類は以下のとおりです。
必要書類:
・訪問者ビザ申請書: Application for Visiting New Zealand (NZIS1017)
申請書の日本語記入例はこちら → Visitor NZIS1017 Nov 2005
・ビザ申請料金:日本国籍保持者は無料。
・パスポート:滞在期間プラス3カ月以上残存有効期間のあるもの。
・写真: 写真1枚(パスポート用、3cm x 4cm)申請書所定の位置に貼ること。
パートナー(結婚、婚約、その他)がいる方の場合は、一緒に渡航しない場合でも、パートーナーの写真を所定の位置に貼る必要があります。
お子さんと一緒に渡航される場合は、お子さんの写真を所定の位置に貼ってください。
・滞在資金に関する証明:1カ月につき1人NZ$1000相当の滞在資金があることの証明。
証明方法は、本人名義の、1カ月以内に発行された預金残高証明書等を提出すること。
又、滞在資金、帰国の保証をニュージーランド国籍又は永住権を持つ親戚、友達より保証してもらう事も可能です。
この場合は Sponsorship Form for Visiting New Zealand (NZIS1025) の用紙を提出してください。
・ニュージーランド出国航空券の証明:次のいずれかを提出。
(1)滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー。次の目的地がビザを必要とする国であれば、その国のビザ。(NZ往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可。)
(2)Sponsorship Form for Visiting New Zealand (NZIS1025)
・TB(結核)スクリーニングの提出:6カ月以上の滞在を予定する方のみ。
Temporary Entry X-ray Certificateの用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受け、申請書類と一緒に提出してください。
指定医師のリストはこちら
郵送でビザ受領を希望する場合は、郵送先の住所氏名を明記の上、510円(速達の場合780円)の切手を貼った23cm x 12cmの返信用封筒を同封してください。
ニュージーランド大使館 東京都渋谷区神山町20ー40
Tel:(03)3467-2270 Fax:(03)3467-2278
月曜日ー金曜日 午前9時30ー正午
ニュージーランド移民局Webサイトにて申請書ダウンロード可